元夫が亡くなり生命保険が元嫁が受取人だったために入ってきたが 元夫の家族に保険金を渡さないといけないのか?
これはなかなか難しい問題ですが 元夫が故意に受取人を変えていなかったのか それとも書き換えを忘れていたのか?
それはどちらでもいいんですが
生命保険は受取人に払い込まれるということです。
それを元夫の家族に渡せと言われてどうしたらいいのか・・・。とても困った状態ですね。
保険の契約はどうなっているのか
こんな場合生命保険の契約として
- 契約者
- 受け取り人
この二者の間で成立するものなので
その家族というのはその契約の中には居ません。
ということは契約者が死亡した場合に受取人に支払われるということとなります。
そこに婚姻関係などは関係がありません。
よく企業でも社員に保険を掛けているところもあります。
これは社員と企業との契約で そこに家族は受取人にはなっていません。
社員が無くなって企業に損失出る場合を想定しての保険で
企業のお金で保険料は支払われています。
社員がもし無くなってしまった場合は保険金は企業に入ります。
社員は自分のお金で受取人が家族になる生命保険に入っているのが普通で
それは無くなった場合は社員の家族に支払われます。
それと同じで契約者と受取人という関係だけしかないのです。
元夫の家族に払わないといけないのかどうか
元夫の家族に入った保険金を渡せと言われてもこれは渡す必要のないお金です。
民法上は遺産ではなく、死亡によって契約上受取人に指定された人が受取る固有の財産となります。
元夫の貯金や土地建物など元夫名義の物は遺産として家族に相続されます。
が、この保険金だけは違うんですね。
これが受取人が元夫の家族であれば問題は無かったのですが 元嫁なのでこのようなこととなります。
但し、元嫁は法定相続人ではないのでこの保険金には贈与税が掛かります。税金を引いた残りは全部元嫁の物となります。
渡せと言われてもその義務は無く裁判で起こしたって家族側が負けます。
但し元嫁の気持ちで渡すというのは有りとなりますが あくまでも気持ち次第です。
もし渡すとなっても 今となっては赤の他人ですから渡す場合は贈与税がかかります。
この状態を分りやすく例えるなら
宝くじで3億当たった場合に 元夫家族がちょっと頂戴よ!
と言っているようなものです。
こんな場合はあげますか?
色々あって別れたんだからそんなのあげませんよね。
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