親が亡くなると相続ということが必ずついて回ります。
財産だけあればそれは問題はないのですが
借金が親に遭った場合は問題です。
この場合知っておかなければならないことがあるので 親が亡くなってから忙しいでしょうがこれだけは重要なことです。
しっかりと処理しましょう。
親が亡くなって相続の意思を決める期間
親が亡くなってその財産を受けるのかどうかの期限があります。
意思を示さないとそのまま相続するという風に自動的になってしまうのでその期間内に受けるか財産放棄するか決めましょう。
亡くなってから3か月
これが熟慮期間となります。この間にあなたや兄弟、配偶者で決めなければなりません。
兄弟が亡くなられていた場合そのお子様にも権利が発生します。つまり孫ですね。
もし、あなたに腹違いの子供がいたらそこにも及びます。その方も亡くなっていたらその子供(孫)にも及びます。
その辺りしっかりと把握するためには役所に出向き亡くなった親の戸籍を取らなければなりません。
除票
と言います。これは親が生まれてから死ぬまでのことがすべて記載されています。
それを見て借金を受けてしまう人すべてに連絡をして 受けるか放棄するかの意思を示してもらいます。
財産放棄の手続きはどうするのか
こういった手続きは専門家に任せないといけません。
任せるとすべて確実にやってくれますので手落ちはありません。
借金だけでなく保証人になっていた場合でもその債務は同じように回ってきます。
保証先の会社なり人なりが倒産なりした場合に債務がそこで発生します。
それが例えば腹違い子や孫になると いわれのない借金が発生してしまうことにもなります。
親が死んだことさえも知らなければ 知らないうちに借金を抱え込むことになってしまいます。
その借金が銀行などでしたら 事前に銀行からの連絡が来て知ることができます。
この場合親が亡くなったことを知ってから3か月ということになっています。
腹違いの子供の方などもう関係性の無い方はほとんど亡くなったことを知らないと思いますので
その場合は知ってから3か月の間が熟慮期間となります。
弁護士か司法書士にこういったことは任せるべきと思います。
手続きに必要な戸籍謄本や住民票などあなたが取り寄せるべき書類をアドバイスしてくれますし
その後の裁判所への提出も確実にやってくれます。
この料金ですが 一人分でだいたい3万円ほどです。
5人対象者がいれば15万円ということですが 人数が多ければ交渉の余地がありますね。
親の借金受けない まとめ
親の借金や保証人としての危険性を排除するには
財産放棄
するしかありません。その期間は無くなってから3ヵ月又は知ってから3か月です。
期間を過ぎると放棄できません。
放棄すると借金や保証人の負債だけではなく親の財産(土地・建物・現金預金・証券などなど)も放棄することになります。
その辺りよくよく計算し受けるのか放棄するのか考えましょう。
特に保証人になっていた場合は 急に降って沸いたように債務者となることもあります。
それが腹違いでその孫だったりしたら まさに青天の霹靂となってしまいます。
もしかあなたがその腹違いの孫であった場合などかなり危険です。
事前に調べておけばいいのですが 今何もないのにそんなこともしませんし
もしかそういった内容の手紙が来た場合は その銀行なり司法書士や弁護士と連絡を取って
要らぬ借金が降りかからないように守りましょう。
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